名古屋市の外と言っても、さっきの首都圏、近畿圏の一定地域は当然不適用となります。これは実話ですが名古屋市熱田区のある鉄工所の経営者が、親会社の移転に伴って、大阪府堺市のある場所へ事業所を移したところ、その場所がほんの100メートルの差で既成市街地に入ることがわかり、折角の特例が適用できなかった例がありました。やはり事前に十分調べて事を行なうのが大切だと思います。